Column代表亀貝のコラム

タイムカードに囚われない働き方「専門業務型裁量労働制」を導入

date - 2022.06.16

2020年4月よりリモートワーク制を続けている当社ですが、
このたび、それに加えてタイムカードに囚われない雇用形態「専門業務型裁量労働制(以下『裁量労働制』)」を採用することを、労働基準監督署に届け出し、希望する社員の雇用契約を、当方式に更新しました。(2022年4月開始)

この制度は、簡単に言えば

実際に働いた時間に関係なく、契約した労働時間を働いたとみなし、決まった給与を支払う

制度です。この労働時間には、想定残業時間とそれに対する残業代も含まれています。

この制度はすべての業種で採用できるものではなく

遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある

と国に認められた業種のみです。ここには出版、編集、マスコミ、広告、デザイン、ゲーム制作、研究開発一般、公認会計士や弁護士、建築士などが含まれています。

厚労省の詳細ページへ

さて私は以前から
「たとえば新しい販促アイデアを考案するのに、30分で思いつく場合もあれば、5時間かかる場合もある。その質(結果)と考案時間に関係はなく、考案時間の長さで評価するものではない。そのようなクリエイティブワークへの報酬を、時間給で支払うことは果たして最善なのだろうか」
と考えていました。

このような思いと、2020年から始め2年以上になる社員全員のリモートワークの経験を活かし、社労士と相談して見つけたのが当制度でした。新潟県はもちろん、全国でもまだ採用している企業は少ないようです。

この制度のもとでは、1か月の「みなし労働時間」分の仕事を会社から渡し、期限に完成してもらいます。その間実際に働いた時間が長くとも、短くとも、報酬は変わりません。

通常の働き方では、リモートワーク下ではあっても、9時から18時までの定時(当社はスライド可にしていますが)の間はすべて勤務し、休憩以外に他の用事に出る場合は途中退出扱いでした。退勤時間もメッセージで報告し、オンラインのタイムカードに入力します。

一方裁量労働制では、
1か月に働く時間を協議で決めた後は、出勤・退勤時間を縛られず、たとえば家事や育児など、事前予定を組むことが難しい他の用事と、仕事を自由に組合せることができます。

もちろんこのような働き方は、プライベートと仕事の線引きを自分で行う必要があり、向き不向きがあると思います。人によっては集中を削がれるでしょうし、場合によっては夜遅くや土日に働くこともあるかも知れません。またあくまで「働いた時間分」の報酬を得られないとスッキリしないという考え方だって、当然あると思います。

ですので、あくまで選択肢の一つです。
しかもこれまになかった制度なので、細部については今後もトライ&エラーが続くかも知れません。

ただCOVID-19の影響もあり、働き方は時代により大きく変わっているように思います。その変わっていくライフスタイルに可能な限り寄り添って、能力を存分に発揮していただければ、何よりの幸いだと考えています。

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